2021.3.17
同性婚を認めないことを違憲と判断する判決が出ました。
2021年3月17日、札幌地裁において、
異性間の婚姻のみを認め、同性間の婚姻を認めない民法及び戸籍法の規定を違憲であると判断する、
画期的な判決がでました。
現在の法律では、同性間の婚姻は認められていません。
本裁判は、同性婚を認めていないことが憲法違反であるか否かを正面から問う初めての裁判として、
現在全国5箇所の地裁で提起されている「結婚の自由をすべての人に」訴訟のひとつでした。
弊所代表行政書士は過去に同性婚に関する論文を発表していますが、
十数年経ったいま、このような判決が出たことを、大変嬉しく思っています。
本判決は、同性カップルの法的保護に向けた、大きな一歩となることは間違いありません。
他方、本判決は、主文としては請求棄却であり、
同性カップルの法的保障は今後の立法府の判断を待つこととするものです。
したがって、同性カップルに対して直ちに法的保障が与えられるわけではなく、
同性婚を含む法的保障の実現には、まだしばらくの年月が必要となります。
そこで、いまを生きる同性カップルの皆様には、同性婚が認められるまでの間の手段として、
次の3つの書類を作成することを強く勧めたいと思います。
まず、同性パートナーシップ契約書。
これは、同性カップルが共同生活するうえでの権利義務、万が一別れることになった場合の清算方法
などについて定めるものです。
次に、任意後見契約書。
これは、将来、認知症等により正常な判断ができなくなったときに、
パートナーを後見人とするためのものです。
通常多くは親族が後見人に選任されますが、
この書類を残しておくことで、パートナーが優先して後見人に選任されます。
そして、遺言。
これは、自分の死後、遺産をどなたに継がせるのかということを定めるものです。
同性パートナーは法律上の相続人ではありませんので、
遺言がない場合は、一切相続することはできません。
しかし、遺言を残しておくことで、大切な財産をパートナーに継がせることができるようになります。
弊所では、上記各書類の作成を承っておりますので、ぜひ一度お問い合わせください。
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、現在はオンライン相談を原則としておりますので、
全国どちらからでもご相談いただけます。
参考
「同性婚認めないのは違憲の初判断 国への賠償は退ける 札幌地裁」(NHK)
「一般社団法人Marriage For All Japan – 結婚の自由をすべての人に」Webサイト
※「結婚の自由をすべての人に」訴訟サポートのほか、調査、イベント、ロビイング等を行っている団体です。
「結婚の自由をすべての人に訴訟(同性婚訴訟)」CALL4(公共訴訟プラットフォーム)
※「結婚の自由をすべての人に」訴訟に関する訴訟資料の公表をしているほか、金銭的支援もこちらからすることができます。