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アンパサンド法務行政書士事務所

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セクシュアルマイノリティ関係 (同性カップルのパートナーシップ契約・LGBT関連法務)

同性カップルのートナーシップ契約

同性カップルの法的保障の現在

欧米諸国を中心に、同性どうしのカップルについて、法律上の制度としての保障が進んでいます。
各国で創設された制度としては、以下の3種類の大別することができます。
①事実婚に関する法的保障を同性間にも拡張するもの
②婚姻とは別の制度を創設するもの(パートナーシップ法、シビルユニオン、PACSなど呼ばれる制度が含まれる)
③婚姻自体を同性間にも認めるものの(狭義の同性婚)
日本においては、現時点では、残念ながら上記いずれの制度も創設されておらず、現実的な政治的課題にすら上がっていないのが現状です(ただし、いくつかの政党のマニフェストには記載されており、今後の展開に注目する必要があります)。

〈パートナーシップ契約〉という決方法

それでは、日本国内の同性カップルは、法制度が変わるまで無保障の状態に甘んじなければならないのでしょうか?
その現状に変化をもたらし得るのが、「パートナーシップ契約」を締結するという方法です。
そもそも異性間に認められている「婚姻」も「契約」の一類型と言われています。当事者間の「合意」があって、それに基づく「効果」が発生するという意味では、通常の契約と変わりはないのです(ただし、発生する効果が法律上画一的に定められているという点が大きく異なります)。
「パートナーシップ契約」は、異性間であれば婚姻により発生する効果を、同性カップル間の私的な契約として締結することにより発生させ、そのカップルの法的保障を図る方法です。
なお、「婚姻により発生する効果」と書きましたが、契約で規定する事項は、法的制度としての婚姻と異なり、基本的に自由ですので、従来の婚姻とは異なるパートナー関係を法的に規律したいという需要にも応え得る方法です。このようなご希望をお持ちの方もご相談ください。

パートナーシップ契約によりたらしうる具体的な効果

具体的には、異性間の婚姻により発生する以下に挙げるような民事法上の効果を参考にしながら、ご依頼いただく同性カップル双方の思い描くパートナー関係像を、お二人の間の法律上の契約という形でまとめあげていきます。

扶助義務(共同生活費用分担義務)

異性間の婚姻においては、一方は他方に対して扶助をする義務があります(民法752条)。これは、収支や保有資産の差により夫婦間の生活レベルが異なる場合に、一方が他方に対して生活費を提供するなどして等しい生活レベルを保障しなければならないという義務(生活保持義務)であると考えられており、それが具現化されたものが、婚姻費用の分担義務です(民法760条)。
これに対して同性カップルは,法律上は他人ですから、そのままでは互いに扶助をする権利義務関係はありません。たとえ双方の生活レベルに現に差があっても、あるいは将来においてそのような事態が生じても、法的には一方が他方に対して扶助を求めるということはできないのです。こうした〈一方が他方を養うという責任〉を契約によって生じさせることができます。「婚姻費用」ではなく「共同生活費用」の分担義務と称することができるでしょう。

日常生活における債務の連帯責任や代理権限

異性間の婚姻においては、夫婦の一方が日常家事に関して生じさせた債務について他の一方が連帯責任を負うこととなっており(民法761条)、また、日常家事に関する契約などの法律行為について夫婦相互に代理権があると考えられています(最判昭和44年12月18日)。
これに対して同性カップルは,そのままではこのような効果が発生することはありませんが,パートナーシップ契約によりこのような効果を発生させることができます。

財産の帰属について(夫婦財産制)

異性間の婚姻においては,別段の夫婦財産契約を締結しない限り,夫婦の一方が婚姻前から有する財産と婚姻中に自身の名義で得た財産は,その特有の財産となります(夫婦別産制。民法762条1項)。また,夫婦いずれに属するか明らかではない財産は,その共有に属するものと推定されます(民法762条2項)。
同性カップルにおいても,共同生活の開始前から有する財産や,開始後に自身の名義で取得した財産についてはその特有の財産として扱われますので,夫婦別産制と同様の扱いとなります。しかし,カップルのいずれに属するか明らかでない財産について共有に属するものと推定されることはなく,パートナーシップ解消時に問題となることがあります。パートナーシップ契約では,異性間の夫婦と同様の規律としても良いですし,より細かく,財産の一覧を明示した上で,どれを特有の財産として扱い,どれを共有の財産とするかといった点まで定めることもできます。

同居義務

異性間の夫婦は,同居をする義務があるとされます(民法752条)。
これに対して同性カップルには同居をする義務はありませんが,パートナーシップ契約においてこうした義務をお互いに課すことが可能です。カップルの状況に合わせて,たとえば最低でも週に何回,何時間などと細かく定めることも可能です。

貞操義務

パートナーシップの存続期間

パートナーシップ解消時の規律(解消事由,財産分与など)

パートナーの危急の事態に備える(医療上の同意権限,任意後見人など)

パートナーが亡くなった後に備える(相続)

パートナーシップ契約でめられることの限界

料金

同性パートナーシップ関係の法的保障をあまねく広げたい。
こうした思いから、料金も低く抑える努力をしています。
定型的なパートナーシップ契約ならば3万3000円からお作りいたします。
ご相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

パートナーシップ契約書作成の基本料金 3万3000円~(税込)
公正証書遺言作成オプション 5万5000円~(税込)
任意後見契約書作成オプション 5万5000円~(税込)

※本ページ記載の費用は税込です。
※公正証書作成の場合の公証人に対する手数料,郵送料,交通費,戸籍謄本取得費用その他実費は別途必要です。

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